2008年6月29日 (日)

遺言の必要性

 「うちは、たいした財産もないし、俺に万一の事があっても、子供たちは妻に協力してくれるだろう!」...なんて話しを良く聞きます。

 確かに、そういう、家族仲の良いお家もたくさん有るとは思いますが、実際に遺産整理手続きを始めて、相続人全員から印鑑を頂くとなると、そう簡単にはいかないってのが、実際です。

 例えば、郵便貯金にしても、相続人全員に印鑑がなければ相続手続きが出来ませんから、どうしても相続人全員に財産を開示して、その上で、金融機関の書類や、遺産分割協議書などの必要書類に署名押印を頂くことになり、相当な手間と時間が必要になります。

 特に、子供から見て、予定外の相続人?がいたりすると、それこそ大変なことになります。

 わずかな財産しか無いから大丈夫と思わずに、保険を掛けているつもりで、自筆証書遺言でも、出来れば公正証書で、お作りになっておかれることを、お勧めします。 

[てるてるjp てるてる行政書士事務所]

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2008年6月27日 (金)

ちょっとは有りそうな、架空の話

 ここ最近の傾向というか、自筆証書遺言をお書きにられている方が増えてきたなぁ~と感じています。

 少し前でしたら、「遺言書なんてとんでもない、お前は俺を早死にさせる気か!」なんて、言われかねない雰囲気があったと思います。

 それが今では、ご自身で書店に行ったり、専門家に相談し、納得が行くまで考え抜いたうえで、遺言書を書かれているのですから、世の中随分と変わったのかも知れません。

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 ここから先は、ちょつとは有りそうな、架空の話しです...

 ...何度も何度も遺言書の文書の推敲を重ね、やっと出来た遺言書、これで間違いがない!と思っても、それでも不安。

 一度、だれか専門家に見てもらおうと思い、町を歩いていたら、それこそ、たまたま開催されていた行政書士の無料相談をやっているのを見かけた。

 これは丁度良い機会と思い、渾身の作の遺言書を急ぎ家に取りに行き、見てもらったら、中年のデブの行政書士が一言、「これでは、使えません」。

 ...な、はずはないだろう、ちゅんと見ろよ!

 中年のデブの行政書士曰く、「日付が入っていないんです」

 ---し~~ん----- 

 .....こんな事は、絶対にないと思う方の方が多いと思いますが、実際は頻繁に起こります。

 何故こんな事が起こるのか? 知識が無いとか、そういう問題とは違うところで、今回のたとえ話では、日付を入れ忘れたりする事が起こるようです。

 ...ということで、自筆証書遺言をお持ちの方、出来れば一度、専門家に一度点検してもらうことを、強くお勧めします。 

[てるてるjp てるてる行政書士事務所]

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2008年1月 6日 (日)

使えない遺言書..でも。

 自筆証書遺言関連で、やはり多いのは、1通の遺言書に夫婦が共同で書いている場合です。

 これも、何度も書いているのですが、どういうわけか多いのです。

 何故そうしたのかを、書かれた方々にお聞きすると、なるほどという話になります。

 そう簡単に、理屈通りには行かないものだと思います。

[行政政書士小川恵一事務所]

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自筆証書遺言の代書

 お客様から、「遺言書を代書しておいてくれよ、財産は全部女房な!」と、いうようなご依頼があったとします。

 確かに行政書士は、その昔”代書屋”と呼ばれていました。

 代書しろと言われれば、依頼人に成り代わって書類作成をするのは業務ですが、はて、遺言書の代書が出来るのでしょうか?

 続けてお客様が言われたのは、「サインはオレがするから!」です。

 お客様のお話からすれば、公正証書でなく、自筆証書遺言を前提にしてのお話と伺えます。

 既に何度も書いていますが、自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名が自筆であることが要件となっていて、これに印を押さなければならないとしています。(民法968条)

 要は、代書は出来ないという事です。

 結局この場合は、私の方で自筆証書遺言の案文を作成し、この文書を参考に、遺言者に自筆してもらったものに印鑑を押してもらい、適切な方法で保管して頂くことになります。

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 行政書士の業務としては、この様に「自筆証書遺言書の原案作成」という事になるのですが、実際のところ、自筆証書遺言の書き方や雛形など、本屋さんに行かなくても、ネット上にわんさかあります。

 この様な場合、私としては、お客様がなぜ、わざわざ私の所に連絡していらしたのか?という所を、一番大切に考えたいと思います。
 
[行政政書士小川恵一事務所]

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2007年10月17日 (水)

遺言書の書き換え

 最近、少しづつ増えてきていいるのが、遺言書の書き換えのご相談です。

 何年か前に作成した遺言書ですが、事情が変わってきたので、現状に合わせて書き換え(新たに作成)をしたいというものです。

 この時、前の遺言書がないと、新しい遺言書を作れないのか?というお尋ねもありますが、内容に間違いがなければ、前の遺言書は別に必要ありません。

 ただ、最初の遺言が公正証書のとき、次(書き換えるというか、変えたい部分を、新たに遺言など)の遺言書は、公正証書でも自筆証書でも良いのですが、トラブルを防止する意味で、公正証書で作成される事を、強くお勧めしています。

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 さて、右側サイドバーに、検索窓を付けました。

 今のところ、サイト内検索の機能は付けていません。

[行政書士小川恵一事務所]

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2007年5月 7日 (月)

夫婦の遺言は、別々に作成

 結局連休中は、仕事以外ではどこにも行かずに、今日までに提出約束の書類作成に追われていました。

 席を外していいる間に、何本かお電話を頂いた様ですが、ご用の方は、用件とお電話番号を留守電に入れておいていただければ、後ほどお電話いたしますので、よろしくお願い致します。

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 さて、最近の話題に、「子供がいない夫婦の遺言書」がありました。

 簡単に言うと、それぞれに財産がある場合、夫は妻に、妻は夫に相続させるという遺言を、それぞれ別々に作成することになります。

 似たような内容なのだから、1通に書いておけば良いような感じもしますが、遺言書は一人一人が別々に作ることになっていますから、夫婦が共同で1通の遺言書で済ませることは出来ません。

 費用も、2倍掛かってしまいますが、以前にも書きましたように、それぞれの配偶者の親族や兄弟から印鑑を貰うことを考えれば、手間も費用もはるかに安上がりに思います。

 まだお元気な間に、余裕のあるうちに、時間切れになる前に、お電話などでご相談下さい。

[行政書士小川恵一事務所]

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2007年3月26日 (月)

夫婦が同じ日に作る遺言書

 週末にHPの更新をしましたが、遺言関連のページに、「あの時に、書いておけば良かった!」といった様な記載を加筆しました。

 たまにですが、「もう意識が無いのですが、遺言書がないと困るんです、何とか遺言書を作成してくれませんか?」と言われても、「残念ですが、私の考えでは、無理だと思います」と言わざるを得ないこともあり、そんな記載を加えました。

 ...と、思えば、毎年正月になると遺言書を書かれる方も実際にいらっしゃるので、人それぞれだと思います。

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 先にも書きましたが、子供のいない夫婦の場合は、残された配偶者の生活を考えると、書かれた方が良いと思います。

 また、同じ日に、ご夫婦それぞれに別々に、「自分の全財産を妻の誰それに相続させる」、逆に「...夫の誰それに相続させる」とかの公正証書の遺言書を作成することもあります。

 「なぜ自分だけ書くんだ」とかになった場合、こんなやり方もあると思います。

 費用は二倍かかりますが、後のことを考えるとお勧めします。

[行政書士小川恵一事務所]

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2007年3月15日 (木)

子供のいない夫婦の遺言書

 相続手続きを完了したお客様との会話で、「相続手続きが、こんなに大変だと解っていたら、遺言書を作ってもらっておけば良かった」という、お話を聞くことがあります。

 相続手続きのなかでは、どうしても相続人全員の同意が必要になりますから、その一人一人から必要な書類を貰わなければならず、これがなかなか進みません。

 この点、遺言書があれば、検認だとか遺留分だとかの話があるにせよ、他の相続人の同意が無くても、相続人から不動産登記はもちろん、遺言執行者による預金口座の解約や名義変更が出来ます。

 更に、遺言公正証書でしたら、家庭裁判所の検認も不要な訳ですから、極端な話、理屈の上では、死亡即時不動産登記申請なんてことも出来てしまうわけです。

 例えば、子供にいない夫婦の場合、相続人は妻と直系尊属(父・母)、直系尊属が死亡していれば被相続人(死亡した人)の兄弟、兄弟が死亡していれば甥姪まで法定相続権が広がりますから、印鑑を貰うどころか話に行くだけでも大変な事になります。

 ただ、簡単に「遺言書を書く」と言っても、「自分の死」を前提にしている訳ですから、精神的な抵抗もあるのも当然です。

 こんな時、ちょこっと、お電話なりメールでご相談を頂けると、話すだけでも、なんとなく精神的に楽になるかも知れません。 

[行政書士小川恵一事務所]

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2007年1月13日 (土)

自筆証書と公正証書遺言の使い分け

 遺言書を作ろうと思うとき、最初に迷うのが「自筆証書遺言」にしようか、「公正証書遺言」にしょうかという事だと思います。

 それぞれに一長一短がありますが、それぞれの特性を組み合わせて、使い分ける方法もあると思います。

 例えば、不動産は、「公正証書遺言」にして、それ以外の身近な財産は、「自筆証書遺言」にしておくとかの方法です。

 ただし、方法の異なる複数の遺言書が併存している場合、紛争の元になったり、どの遺言書のどの部分が有効で優先されるかなど、難しい問題が発生する場合もあります。

 この様な場合は、身近な専門家にご相談されることをお勧めします。

[行政書士小川恵一事務所]

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2006年9月 6日 (水)

読めない遺言書

 以前にも書きましたが、とりあえず自筆証書遺言書を書いておいて、時期が来たら公正証書で遺言書を作成し、このとりあえずの自筆証書遺言書を使えたといった事を書きました。

 随分と前にも書きましたが、この自筆証書遺言書は、要件が整っていないと無効になるよいう他に、”読めない” と言うことがあります。

 過去に、この
”読めない”ってところで、無効になるケースが何件もありました。

 健康な時に書く分には、ちょんとした読める文字で書けると思うのですが、病気など何だかの事情で、文字がちゃんと書けない場合があります。

 病気の時や、差し迫った時に、
ちょんとした読める文字で、きちんとした意思表示をするというのは、結構大変な事だと思います。

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 この様な遺言書を読む時は、遺族の方と一緒に読むときが多く、「この文字は、こう読むんじゃないの?...そうだそうだ!...違うよ、こう書いてあるよ...これ私の名前だよ」...だとか話しながら読みます。

 こんな時の遺族の方の心境は、文字に表せないものがあると思いますが、実務的には、こんな事
をしながら、遺族の方々から色々なお話を伺い、一つ一つの手続きを進めて行きます。

 ....あっという間に2時間が経ってしまいます。

[行政書士小川恵一事務所]

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2006年5月26日 (金)

遺言公正証書の必要書類

 遺言公正証書を作成するときに、必要となる書類です。

1.遺言者の印鑑証明書 1通
2.遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本1通
3.遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
4.相続又は遺贈する財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
5.相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合は、それらが解るメモ
6.証人2名の住民票
7.遺言執行者を定めるときは、その人の住民票
8.遺言者は実印、証人は認印

 以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、私の方で公証役場と打合せをし、その後、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成をします。

 公証役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、推定相続人などを遠のけ、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。

 所要時間としては、順調に行けば、30分も掛からないと思います。

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 一番最初に、立ち会いの証人をした時は、緊張で足がガタガタと震えたように思います。

[行政書士小川恵一事務所]

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2006年1月 7日 (土)

タイトルを変えました

 ブログのタイトルを、「転ばぬ先の遺言相続」からに「転ばぬ先の遺言相続【遺産整理・遺言書作成のお手伝い!】」変えました。

 実務上、遺言相続のトータルサポートと言っても、自分自身、かなりの部分のお手伝いは出来ているとは思っていても、結局は、死亡した方の意思、相続人ご本人のやる気だとかが無いと、何も出来ません。

 私自身、相続手続きのお手伝いをしてきた経験から考えても、以前も書きましたとおり、相続人と私が一緒に動くのが、一番相続人の満足度が高い(手続きによりますが)感じがしています。

 ...そこから、まずは、ご自分で考えて、やってみたら如何でしょうか!、で、もし出来なかったら、わかんない事がありましたら、連絡してください!が、自分自身の実務の流れに沿っている感じがします。

 ...もちろん、その時は、私も生活がありますので、お金を頂きます。

 そこで、ブログのタイトルも、それに合わせてみましたが...最近は、相続ネタじゃなくて、単なる日記になっています。

 解説用のホームページを、はやく公開しなくては。

 @NiftyBOOKSに、青木孝∥監修: 相続と贈与これで安心を追加しました。

[行政書士小川恵一事務所]

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2005年1月 7日 (金)

相続手続き2(検認手続き)

 公正証書遺言を除く遺言書の保管者または、これを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に、検認申立の手続きをする必要があります。(民法1004条1項、同条2項、家審規120条1項)

 この手続きを、専門家に頼らずに自分で出来るか?との、お尋ねがありますが、「その人次第」としか、お答え出来ません。

 申し立てに必要な書類として、申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本各1通 が必要になりますが、遺言書が無い場合の戸(除)籍謄本の調査収集と共通します。

 手続きの概略、申立書の雛形と記載例は、最高裁判所のホームページに掲載されていますので、参考にされて下さい。

 ひとつ注意しなければいけないのは、遺言書の検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありませんから、この手続きを終えているからと言って、遺言書が必ず有効になるといった事にはなりませんし、遺言書が使えないという事でもありません。

 じゃあ、有効か無効かが解らないのだから、検認なんて時間と費用を使ってやらなくても良いんじゃないか?という事になりそうですが、この検認手続きをしていないと、例えば不動産登記を例にとると、登記先例のなかで、「検認を経ていない自筆証書である遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した場合には、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である。」(平成7年12月4日民三第4343民事局第三課長回答)としています。(登記申請は、司法書士の職域です)

 ...と言うことで、検認をしていなければ、少なくとも法務局や郵便局(遺言書検認調書謄本も必要)、金融機関等では、遺言書を使っての相続手続きは、出来ないと考えて良いだろうと思います。

【行政書士小川恵一事務所】

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2005年1月 6日 (木)

相続手続き1(遺言書を捜せ)

 相続手続きで、一番最初にやる事は、遺言書の有無の確認です。

 相続人や受遺者、遺言執行者がいればその人が保管をしているかも知れませんし、遺言書の存在を知っている人がいるかも知れませんが、それでも解らなければ、家中の有りそうな所を捜す事になるかも知れません。

 実際、ある時、家人と一緒に家中をひっくり返して、遺言書探しをした事がありますが、自筆証書遺言の場合は、発見出来なければ、どっかに存在していても執行不能ですし、遺言の方式(民法968条)に不備があれば、無効です。

 また、以前にも書きましたが、自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の保管者、保管者がいない場合に、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に対して、検認の手続きをする必要があります。(民法1004条)

 公正証書遺言の場合は、遺言登録システムで捜すことが出来ますし、検認の手続きも不要です。

 おまけに、作成の段階で行政書士や公証人が関与しますから、無効となる事も殆どありません。

 ...で、これらの方法で捜しても、遺言書が発見出来なければ、法定相続分(民法900条)で相続をするか、相続人全員で”遺産分割協議”をして、遺産を分けることになります。

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2005年1月 3日 (月)

戸籍謄本の取り方の工夫

 相続手続きとは、切っても切れない戸(除)籍謄本ですが、被相続人(死亡した人)のものは、生まれた時(12才程度からでもOKの場合があります)から、死亡時までのものが、全て必要になります。

 これは、相続人を確定するために、必ず必要なのですが、大変な手間がかかります。

 仕事を始めた最初の頃は、死亡時の戸籍をとって、その戸籍の記載から、その前の戸(除)籍を順番に取るといった事をしていたのですが、これでは役所の待ち時間だけで日が暮れてしまいます。

 そこで、ある時から役所の窓口で、「相続手続きに使うので、この人の記載のある戸籍等で、こちらにあるもの全部お願いします」と、言うことにしました。

 このひと言で、効率がグーーーンと上がりました。

 おまけに、役所の担当者が、「この前は、どこそこの役所になります」とかも、教えてくれる場合がありますので、随分と助かりました。

 ただし、この場合でも、取得した戸籍(除)謄本謄本の記載を、よーく見ないと、途中が抜けている場合があります。

 別に、役所の担当者が悪いのでなく、同じ役所を何度も出たり入ったりしている場合があるからです。

 ところが最近は、こんな苦労も減ってきました!

 以前は、明治や大正生まれの方の相続手続きが多かったのですが、最近では昭和一桁や二桁生まれの方の相続が出てきて、それほど昔の除籍を取らなくても済むケースが増えてきたからです。

 今年の平成17年は、昭和に直すと「昭和80年」ですから、自然なことかも知れませんね。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年11月24日 (水)

今更に自筆証書遺言の要件

 最近、自筆証書遺言で、違う人から同じ事を質問されました。

 署名以外はワープロで書いたのだけど、この自筆証書遺言は有効だよね?って質問です。

 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する(民法968)のが要件なので、ご質問の場合は無効です。

 不思議なのは、違う人から、なんで同じ質問が来るのかです?

 まさか、どこかで間違った講習とかをしているとも思えないのですが、わかりません。

 はるか昔の記憶では、弁護士もののテレビドラマ中の遺言書の場面で、今回の質問のように、署名以外は全部ワープロで打った遺言書を見て、弁護士に扮した女優が「はいこれで結構です」といった場面がありました。

 公証役場のシーンは無かったと思うので、秘密証書遺言でもなかったと思うのですが、まぁドラマだからなって思ったことはありました。

 いずれにせよ、自筆証書遺言の場合は、原則として、ぜ~んぶ自署して押印じゃないとダメってことです。

 ★自筆証書遺言の有効無効については、例えば、押印については指印でも可(最判平成元年2月16日明集43・2・45)など、いくつもの点で注意が必要です。
 
【行政書士小川恵一事務所】

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2004年11月 3日 (水)

リンクを追加しました

 ページ左側の”遺言の基礎知識”に、”遺言書の検認手続き”及び”相続放棄の手続き”のリンクを追加しました。

 二つとも、最高裁判所の裁判手続き(家事事件)へのリンクで、各手続きの説明・書式及び記載例があります。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月14日 (木)

遺言したけど売っちゃった!

 先の記事の”遺言を変えたい!”では、遺言をした後で、更に遺言をしたときには、どうなるのかを考えました。

 では、遺言した後で、遺言内容に抵触する行為をしたとき、例えば、「長女のAさんに、甲土地を相続させる」とあるのに、生前に”甲土地を第三者のXさんに売却”してしまったときは、遺言の効力はどうなるのでしょうか?

 常識で考えれば解る問題のようにも思いますが、民法1023条2項では、「遺言者が遺言した後に、その遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなす」としていて、長女Aさんに対する遺言は、撤回したものとみなされ、長女Aさんは甲土地を相続することが出来ません。

 長女Aさんが知ったら、ガックリするでしょうね! 

 でも、遺言者からすれば、売らなければいけない理由もあったのだろとも思います。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月12日 (火)

遺言を変えたい!

 ある日、ある時の事です。

 「昨年、公正証書で遺言書を作成したけど、今年になって気が変わったので、昨年した遺言の内容を変更したい。でも、お金が掛かるのは困る」って話があったとします。

 公正証書で遺言書を作成する場合でも、公証人の手数料や証人へのお礼金を考えると、最低限でも数万円単位の費用が掛かってしまいます。

 それこそ、趣味で遺言公正証書を作成する人は別として、一度作るたびに数万円から数十万円掛かるというと、結構な負担に感じても当然と思います。

 まず遺言書は、何度でも作りかえる事は可能ですし、新しい遺言で、古い遺言の一部又は全部を取り消すことが可能です。

 また、新しい遺言で、古い遺言を取り消さなくても新しい遺言は有効で、古い遺言の内容と新しい遺言の内容とが抵触する部分は、新しい遺言が優先するとされています。

 じゃあ、古い遺言が、公正証書の時、新しい遺言も公正証書で作成しなければいけないのか?って事が問題になりますが、この場合、<strong>取り消される遺言と同一の方式による必要はないとされています</strong>。

 つまり、古い遺言が公正証書で作成されている場合であっても、新しい遺言は秘密証書の方式でもいいし、公正証書の方式でもいいし、費用がかからない、自筆証書の方式でもかまわないって事になります。

 私個人としては、公正証書遺言の方式をおすすめしますが!

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月 8日 (金)

遺言執行にシフト?

 アクセス解析をしているのですが、検索エンジンから検索ワードをみると、自筆証書遺言の”検認”が多いようです。

 実際、無料街頭相談の相談でも、自筆証書遺言の”検認手続き”についてのご相談を受けたことがありました。

 皆さん遺言証書についての基礎知識は十分に持っていて、すでに具体的な遺言執行の知識を求めていられるようにも感じます。

 今まで、このブログでも、自筆証書遺言書の書き方、特に無効事例の紹介をしてきましたが、これからは、遺言の執行とかの方に、話をシフトした方が良いのかな~?っていう思いもあります。

 例えば、検認手続きをするのに、遺言者の生殖機能を持つだろうと思われる年齢から、死亡する迄の戸籍等を集める必要があるのですが、途中の除籍謄本が不足したりと、手続きが一度で終わらないケースも多いと聞きますからね。

 ネットを見ると、戸籍や除籍簿の取得を依頼できるホームページを見かけます。もちろん本人確認等の方法をとったうえで、それらの受託をするのだろうと思います。

 しかしながら、私は、やはり一度お会いして、お互いに顔をみながら具体的な手続きをすすめる方が、間違いがないのではと思っています。...頭が古いのかもしれません?ネ

 ...と言うことで、ネット経由のご依頼での、戸籍取得等のサービスはしていませんので、あしからずです。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月 7日 (木)

検認したはいいけど?

 自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人から、家庭裁判所に検認の申立てをしますが、遺言書の内容が、必ずしも申立人に有利な内容だとは言えない場合もあります。

 たとえば、長男が遺言者から「遺言書をあずけるから、何かあったら、お前がしっかりやってほしい」とか言われて、遺言書の保管をしていたら、言われた長男は、当然自分に有利な内容の遺言だと思うのが普通です。

 ところが、いざその時になり、家庭裁判所で自筆証書遺言書を開封したら、「自分の財産は、二男に相続させる」と書いてあったとしたら、長男が怒りしんとうするは当然です。

 ”こんな遺言書なんて、破いてしまえ”と、思うかもしれません。

 実際に、破ってしまったら、どうなるのでしょうか?

 民法・判例では、相続人となるべき者が、相続に関して不当な利益を得ることを目的として、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿したものは、相続欠格事由にあたり、相続資格を奪うとしています。

 感情的になったとはいえ、ひとときの感情に流されて、遺言書を破ったりすると、相続権が奪われてしまう場合がありますので、一呼吸おくことが必要です。 ...遺留分までなくなっちゃったら、元も子もないですもんね!
 
 ...それにしても、長男に期待を持たせて、こんな遺言をした親って、罪ですよね!

 後は、閻魔大王にお任せします。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月 4日 (月)

放棄したのに!借金取りが?

 ある日、ある時です

 先日、相続を放棄したのに、父の債権者という人がきて、借金も財産のうち、すぐに払えって言うんです。

 父の財産は、兄がすべて相続し、その代わりに兄が借金全額支払う約束で、兄が持ってきた書類にハンを押し、相続の放棄をしました。

 私は、ハンコ代として数万円しかもらっていませんし、放棄したので借金取りがくるなんて、絶対間違っています。

 ...とかいう話があったとします。わりあい聞くことが多いケースです。

 これは、”放棄”という言葉が一人歩きをして、単に遺産分割協議書にハン(署名押印)を押したことと、民法で定めている”相続の放棄”とを、ごちゃごちゃにしている場合です。

 相続の放棄というのは、相続の開始によって相続人に帰属すべき権利義務を、確定的に消滅させ、はじめから相続人とならなかったとみなす事をいいます。この場合、家庭裁判所の手続きが必要です。

 一方、遺産分割協議というのは、相続人が複数いる場合に、たとえば、「不動産と借金は長男、預貯金は二男が相続する」といった具合に、相続人全員が協議して、その帰属を決めることを言い、この協議の内容を書面にしたものを、遺産分割協議書と言います。(ものすごい大雑把な説明!)

 また、遺産分割協議で決めなかった財産については、法定相続分で相続することになります。

 私が、「放棄をしたと言われましたが、家庭裁判所に手続きをしましたか?、でなければ、どんな書類にハンを押しましたか?」とお尋ねすると、遺産分割協議書に署名押印をしたと言われることが、ほとんどです。(他の書類もあるのですが、ここでは省略)

 確かに、遺産分割協議ではマイナス財産(借金等)を、誰が相続するかをも決めることができます。

 しかし、遺産分割協議では、相続人の一人が債務を相続すると決めても、相続人全員が勝手に決めただけですから、<strong>債権者の同意</strong>がなければ債権者に対抗出来ませんし、他の相続人にも「支払え」と言えます。

 ...と言うわけで、債権者(借金取り)が同意していないために、借金取りがきたのだろうと思います。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年10月 2日 (土)

死亡したとみなされる日?

 先の記事でも書きましたが、相続が開始した日によって法定相続分とかが変わるから、その日がいつなのかは重要です。

 相続が開始した日ってのが、死亡した日(心臓の停止)っていうのは解る、でも”死亡したとみなされる日”ってのは、何なんだってことです。

 これは、失踪宣告を受けた場合のことで、民法31条で、”失踪宣告を受けた者は、死亡したものとみなす”とあり、この場合にも相続が開始します。

 失踪宣告には、普通失踪特別失踪の2種類があって、普通失踪の場合は期間満了時(7年間)、特別失踪の場合は危難の去った日(戦争が終了したとか)に、死亡したものとみなされ、相続が開始します。

 このほかに、”認定死亡”というのがあり、水難、火災等で死亡したことは確実だけど、死体が確認されない場合に、その取り調べをした官庁又は公署が、死亡地の市町村長に死亡の報告をし、これにより戸籍に死亡の記載がされる制度で、戸籍に記載された死亡の日に、死亡したと認められます。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月29日 (水)

いつ相続が開始されましたか?

 メール相談に限らず、必ずお聞きしなければいけないのが、「いつ相続が開始されましたか?」っていう決まり文句です。

 「いつ相続が開始されましたか?」というのは、死亡した日または死亡とみなされた日の事なのですが、この日によって、法定相続分をはじめ、相続の範囲とかが大きく違ってくるからです。

 巷の相続関係の本を読むと、ほとんどのものは昭和56年1月1日以降に相続が開始したという前提で、解説がされています。

 ほとんどの場合は、その解説で間に合うのですが、たまに、昔亡くなった祖父の名義の不動産の相続登記をしたいとか、なんらかの権利の相続をしたいとかの場合は、相続の開始日(死亡または死亡とみなされた日)が、昭和55年12月31日までですと、注意が必要です。

 法定相続分のほか、特に、兄弟姉妹の代襲相続人の範囲が異なりますから、注意が必要です。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月28日 (火)

どちらの花子さんでしょうか?

 ある日、ある時、高齢の女性の方が自筆証書遺言をお持ちになったとします。

 聞くところでは、ご主人が残された自筆証書遺言とのこと、すでに検認も済まされていて、遺言執行が可能な状態です。

 ざっと見たところ、拝見させていただいた遺言書は、自筆証書遺言の要件をすべて満たしているようでした。

 ...ところが...

 本文に「遺言者は、次の不動産を含むすべての財産を、花子に相続させる」と、ありました。

 ここで、考えてしまいました!

 なぜなら、「...花子に..」と書いてあるのですが、この「花子」がどこの花子さんかがはっきりしないからです。

 戸籍を見ると奥さんの名前が”花子”と記載されていますし、遺言書の本文中にも「..相続させる」と書いてありますので、遺言者の意思は”妻の花子に相続させる”のだろうとは推定できますが、はたして有効なんでしようか?

 ケースバイケースで答えが分かれると思いますが、そんな事にならないように、ちゃんと「妻 花子」って書きましょうね!

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月24日 (金)

ビデオの遺言書

 先日、クライアントから、「遺言書ってビデオでも良いんじゃないの?」ってのがありました。

 確かに、動画が与えるインパクトは、書面の比ではありませんし、そのような指摘があっても当然だと思います。

 民法では遺言の方式を厳格に定めていて、ビデオ遺言はそれのどれにも当たらず、遺言としての効力はありません。

 しかしながら、遺言としての効力はなくとも、遺言を補完する事はあるのでは?と思います。

 自筆証書、公正証書による遺言をしたうえで、遺言者が、遺言をする理由、それまので経過、遺言内容についての説明、残された相続人などに、その思いを伝えるには有効な手段の一つだと思います。

 いずれにしても、現在のところ「ビデオ遺言」は、”無効”です。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月23日 (木)

読めない遺言書!

 自筆証書遺言って、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印すること(他人に代筆させたり、ワープロ等で作成したものは、ダメ!)で、出来ちゃうわけですから、お手軽ですよね!

 でも、お手軽な分、自筆証書遺言については、なにかと注意点が多いのです。

 例えば、「読める文字で書く」という事が、結構大事です。

 今までに見た自筆証書遺言でも、文字がかすれていたり、ギザギザになってたりで、要するに”読めない”ものがあり、相続の手続きが出来ないときがあります。

 こおいうケースって、レアケースでなく、複数回ありました!

 文字が判読できるかどうかは、個人差が大きいのかも知れませんが、相続開始後に相続人の方が、「間違いなく私に相続させると書いてある」と言われても、文字が読めなければ、遺言者の最後の意思が何なのか解らないのですから、手続きの進めようがないわけです。

 遺言者本人は、それこそ必死の思いで書かれていると思いますが、相続開始後では、遺言者本人の意思を確かめようが無いのですから、どうにもなりません。

 既に、自筆証書遺言を作成されているのでしたら、自筆証書遺言の要件がきちんと満たされているかのほか、ご自分の書かれた文字が、他人にも読める字かどうか今一度、自分自身で確認されることを、おすすめします。

 行政書士の私としては、出来ることなら最初から、公正証書遺言をお勧めします。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月21日 (火)

検認したけど知らない?

 ある時、ある日、「姉が自筆証書遺言を使って、財産全部を自分の名義にしてしまいました! 姉は家庭裁判所の検認もしてあると言っていますが、そんな大事なこと私は一切聞いていません、そんな事ってあるの~?」...といった事があったとします。

 自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」の申し立てをしなければならない...とされています。

 この検認申立がされると、家庭裁判所から相続人全員及び利害関係人などに検認期日通知書が送付されますので、この送付を受けた相続人や利害関係人は、自筆証書遺言の存在を知るわけです。

 ...で、検認期日には、通知を受けた相続人が立ち会うのですが、じゃあ全員が立ち会わなければいけないのか?というと、立ち会う立ち会わないは、相続人の自由です。

 もともと検認期日の通知は、自筆証書遺言があるよ!ってことと、検認に立ち会う機会を与えるだけですから、立ち会う立ち会わないは、自由ってことです。

 検認が済むと、遺言書の末尾に検認済証明書が編綴(へんてつ)契印されたものが交付され、検認に立ち会わなかった相続人等には、検認通知(検認された旨の通知)がされますので、検認されたのを全く知らない、というのには、疑問です。

 ...そういえば、この前、変な郵便が来たとかないですよね??

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月19日 (日)

すぐには使えない遺言書?2

 自筆証書遺言の場合、検認手続きに時間がかかり、すぐには使えない場合があると書きました。

 じゃあ、検認がなければ遺言は無効なの?かってことですが...

 判例によれば、「家庭裁判所の検認手続きを経ないからといって、遺言書の効力には何の影響もない。」として、検認を受けても、受けなくても、自筆証書遺言の効力には関係がないとしています。

 せっかく手間暇かけて検認を受けた遺言書が、有効とも無効ともならないのなら、別に検認なんてしなくてもいいじゃん、って考えも解ります。

 実際、このセリフ、何度も言われました!

 ところが、不動産の所有権移転登記を例にすると、登記先例というもののなかに、「検認を経ていない自筆証書である遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した場合には、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である。」というのがあり、検認をしなければ登記が出来ないことになっています。(登記申請は、司法書士の職域です)

 ...というわけで、すぐには使えない場合があるってことです。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月17日 (金)

いつも一緒で遺言書(夫婦共同遺言)

 先日、書店の遺言や相続のコーナーで、仲の良さそうな老夫婦が遺言・相続の本を熱心にご覧になっている姿を見かけました。

 このご夫婦をみて思い出したのが、「共同遺言の禁止」ってやつです。

 なんか、仲の良さそうなご夫婦を見ただけで、何とか何とかの禁止~ってのが浮かんでくる、自分のへそ曲がりにイヤな感じもするのですが、実は過去に一度だけですが、この「共同遺言の禁止」ってのに、ひっかかった事があったからです。

 ある日、ある時、自筆証書で書かれた遺言書を拝見させていただいたところ、一枚の紙に夫婦が連名で署名押印されていました。

 お話を聞くと、「仲が良かったものですから~」とかのお話で、教科書にでも書かれていそうな典型例です。

 民法975条には、「遺言者は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることが出来ない」とあり、遺言は、必ず一人が一つの証書でしなければいけない、としていますので、拝見させていただいた遺言書は「無効」であり、この遺言書に基づいた手続きは、出来ませんでした。

 夫婦が一生をかけて築きあげた財産をどうするかの最終の意思表示が、遺言書の役目の一つですから、夫婦が一緒に遺言書を書こうとするのも、無理のないことのようにも思います。

 なかには、オレが一人で頑張ったんで、女房は関係ないとか思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはさておきです。

 このように、共同で書かれた自筆証書遺言は”無効”ですが、一見共同で書かれているようでも、共同遺言の禁止に当たらない事例もありますので、お一人で悩まず、当事務所やお近くの行政書士、家庭裁判所等にお尋ね下さい。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月15日 (水)

すぐには使えない遺言書?

 その時がきたら、すぐに遺言書を使って不動産の名義を変えよう..とかの話って多いと思います。

 ところが、遺言の方式によっては、”すぐに”ってのが、出来ない時があります。

 公正証書遺言の場合は、その遺言書を使って、すぐに、例えば相続を原因とする所有権移転登記をすることが出来ますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に”検認”を請求しなければならないからです。

 この検認、申し立てに必要な書類をそろえ、家庭裁判所に請求するのですが、この申し立てに必要な書類の一つに、遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通ってのがあり、予め取得できるものすべてを揃えておくのは別としても、結構な時間がかかります。

 特に遺言者が高齢の方の場合、除籍謄本、改正原戸籍謄本が複雑になっている場合が多く、全部をそろえるのに時間が掛かります。

 そのうえ、必要書類の収集がうまくいっても、申し立て後に家庭裁判所から、遺言書検認の期日を相続人全員に知らせ、その上で検認期日が開かれるのですから、それなりの時間がかかり、遺言者が死亡したからと言っても、すぐに不動産などの相続手続きをするのは無理があると思います。

 手続きを順調に進めるためには、予め必要書類をそろえておいたり、家庭裁判所に時間的なことを確認するなどの準備が必要です。

 ..そんなかんだで、面倒な検認が不要な、公正証書遺言をお勧めしています。

【行政書士小川恵一事務所】

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2004年9月12日 (日)

遺言書が見つからない?

 公正証書で遺言書を作ったけど、何処にしまったか忘れてしまった?とか、いざその時になって、確かオヤジは公証役場で遺言書を作ったって言ってたのに、何処を探しても見つからない。

 どうしょう~???、困った~!

 とかの時に、とっても役に立つシステムがあります。

 日本公証人連合会の「遺言登録システム」です。

 公正証書で作られた遺言であれば、近くの公証役場から日本公証人連合会に問い合わせをし、公正証書遺言があるかどうか、どこの公証役場で作成されたかなどがわかり、作成した公証役場に行けば、閲覧あるいは謄本の請求ができます。

 このシステムを利用できるのは、遺言者本人が生存中は本人(推定相続人は不可)。
 本人が死亡した場合は、原則として法定相続人、遺言により遺贈を受けた受遺者あるいは遺言執行者などです。
 
 また、このシステムでわかるのは、昭和64年1月以降に作成された公正証書遺言ってことに、注意をしなければいけませんが、便利なシステムです。

 詳細は、日本公証人連合会、近くの公証役場または行政書士に、おたずね下さいませです。

【行政書士小川恵一事務所】

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