2009年12月16日 (水)

遺言公正証書の支部研修会終了

 月曜日の支部研修会と忘年会が、盛況の内に無事に終わりました。

 研修会は、公証人を講師にお呼びして、主に遺言公正証書の実務的な利用について、途中休憩なし90分の研修でした。

 具体的には、遺言公正証書を金融機関に持参して手続きを依頼した時に、金融機関側がどの様な対応をするかなど、極めて実践的な内容でした。

 この部分は、金融機関毎に対応が異なっていて、どの金融機関だと、どの様な対応をするかというのは、実際に対応をした経験のある方以外には解らない部分です。

 逆に言うと、この部分をいかにスムーズに運ばせるかが、各事務所のノウハウになってもいる部分です。

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2009年12月14日 (月)

支部の研修会と忘年会

 今日は、夕方から所属支部の研修会&忘年会です。

 研修会は、公証人を講師にお呼びして遺言書などの研修です。

 研修会・忘年会ともに定員一杯だそうです。

 遺言書などの研修会は、これまでにも公証人をお呼びして、何度も開催されていますが、講師の経験などにより内容に違いがあり、そのたびに参考になる事が多くあります。

 研修会後の忘年会も、普段なかなかお会いできない先輩行政書士にお会いできたりと、なにかと親睦を深めることが出来るので、人脈が源泉となる士業では、貴重な時間とも言えます。

 ...でも、今夜は冷えそうだ。

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2009年12月12日 (土)

「いま、会いにゆきます」を鑑賞

  先日、駅ナカの特設売店の処分市で500円で買った、「いま、会いにゆきます」(竹内結子・中村獅童)のDVDを鑑賞しました。

 同名小説の映画化されたものだそうですが、地味な作りというか、シンプルな感じの中でも、心にふっとくる感じがして、このDVD、購入して良かったと思いました。

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 さて、このところ、サービスの内容や報酬体系を色々と検討しています。

 現在の様な、単に書類を作成して幾ら?的な感じから、もう少し違った部分にボリュームを持たせるような方向に行きたいと思っています。

 アイディアとしては纏まってきていて、周囲に相談したところ、なかなか良いのでは?との感想を頂いていますので、なるべく早く実現したいと思います。

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2009年12月11日 (金)

横浜にぎわい座

 12月第2週の金曜日、今日は午後から急遽、横浜にぎわい座(横浜市中区野毛町)で、落語を聞くことになりました。

 にぎわい座には、今までにも、何度も行ける機会はあったのですが、なんだらかんだらで実現せず、今日、初めて行くことが出来ました。

 内容は、落語、コント、手品など6組が、前半と後半に分かれて、約2時間半強の講演でした。

 内容のおもしろさもさることながら、一番関心したのは、講演者が観客に対して、観客の様子を見ながら、内容がわかるように、観客にあわせて話をしていることでした。

 相手に解るように話す、当たり前のようですが、実際にやってみると中々難しい事も多く、気づかされることが本当にたくさんありました。

 観客に対する気遣い、さすがプロだと思いました。

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2009年12月 9日 (水)

遺留分減殺請求権の消滅

 自分に遺留分減殺請求権があるとして、いつまでに行使をしなければ、それが消滅してしまうかの話です。

 第1042条(減殺請求権の期間の制限)では...

 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

 ...となっていますから、知ってから1年、知らなくても相続開始の時から10年で消滅するという事です。


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2009年12月 4日 (金)

アナログの付き合いは大切!

 12月の第一週の週末、午後から行政書士会での会議後、同業の先輩方々と、ちょこっと一杯。

 それぞれが取り扱った事例をもとにした、ミニ勉強会、アナログの付き合いも大切だと思うというか、結構楽しいです。


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2009年12月 3日 (木)

氷川丸見学とマリンタワー

 先日、氷川丸を見学してきました。

 氷川丸にところに着いたのが、午後4時頃で、閉館時間が午後5時とのこと。

 1時間弱の見学となってしまいましたが、順路に従って、操舵室以外は全て見学する事が出来ました。

 氷川丸は、リニューアルということで、一時入館が出来ませんでしたが、そのリニューアル工事も終わり、アールデコ調の船内が就航当時のままに復元され、豪華な一等船室や食堂などが公開されていました。

 さて、私が最後に氷川丸に乗船したのは、はるか昔の夏、山下公園で花火大会の日に、甲板でビアホールを楽しみました。

 船内見学をしたのは、またその遙か昔で、30数年前位になるのかも知れません。

 氷川丸の乗船料(見学料)は、200円でしたが、早足で約一時間、下船した時には、写真のような夜景になっていて、結構楽しめた様に感じました。

 ...で、夜の山下公園に戻り、マリンタワーが光っていないのに気がつきました。

 以前、マリンタワーは灯台としての役割が終わった事を書きましたが、確かにその通りになっていて、赤や青のライトで昔は横浜港を照らしていたのが無くなり、銀色の一色の地味なタダの構造物となっていました。

 有識者の方が、残存するために知恵を絞った結果なのだと思いますが、昔からの人間からすると、やはりマリンタワーは、赤と白のツートンカラーで、夜になると、レインボーに光る回転灯が、横浜港を照らす姿が当たり前の様に思ってしまいます。

 いつか、景気が回復したときにでも、昔の姿に戻して欲しいと思います。

091203
(横浜山下公園 氷川丸)

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2009年12月 1日 (火)

いよいよ12月

 いよいよ12月...と言っても、師走の実感は全くありません。

 この前、お正月が終わったと思ったら、もう年末...そして新年。

 忘年会も予定の半分が終わりましたが、今月は千葉の幕張駅近くにある、行きつけの焼き鳥屋さんに行く予定で、今から楽しみにしています。

 
 それにしても、なんと、一年が早く過ぎることかと思います。

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2009年11月30日 (月)

遺留分減殺請求権

 遺留分が侵害された時、例えば、相続人が子供2名のみで、被相続人が遺言で、全財産を長男Aに相続したとき、次男Bは、遺留分4分の1を侵害されたことになります。

 このとき、次男Bは、長男Aに対して、侵害された遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺を請求することの出来る権利をいいます。

 条文を確認すると、

民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

 ....とあります。

 遺留分減殺請求者は、遺留分を侵害された遺留分権者及びその承継人、減殺請求の相手方は、受遺者、減殺請求の対象となる贈与の受贈者またはその包括承継人・遺言執行者となります。

 減殺の方法としては、相続開始後、遺留分権利者から相手方に対する意思表示により、家庭裁判所の許可は必要とされず、裁判上行使される必要もないとされています。

 実際には、内容証明郵便によって、相手方に通知書を出すことになります。

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遺留分って何?

 遺言書の話になると、必ず出てくるのが、”遺留分”の話です。

 遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合をいい、被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがありません。 

 条文を確認すると...

 第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

...とあり、遺留分権者として、配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母など)が定められ、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

 更に、遺留分の割合として、次のとおり定められています。
1)遺留分権者が 直系尊属 だけの時、遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1
2)子またはその代襲者 だけの時は、2分の1
3)配偶者 だけの時は、2分の1
4)配偶者と子またはその代襲者 の時は、2分の1
5)配偶者と直系尊属 の時は、2分の1

...と、なります。

...で、実際の各自の遺留分は、例えば、被相続人に、配偶者Aと子供B・Cがいたとしたら、

 配偶者A =1/2 × 1/2 = 被相続人の財産の 4分の1
 子供B・C  =1/2 × 1/2 × 1/2 =被相続人の財産の 8分の1

 ....と、なります。

 結局、被相続人が遺言書によって、Dに全財産を遺贈したとしても、配偶者Aは、被相続人の財産の4分の、子供B・Cは、同じく各8分の1の遺留分があります。

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2009年11月29日 (日)

遺言できる事項は?

 遺言できる事項は?法律上の効力を有する事項には、どんなものがあるのか書いてみました。

 遺言の中で、法律的な強制力を持つのは、法律に規定があるもののみ(法定遺言事項)で、規定のないもの(付言事項)を書いても法的な強制力はありません。

 主なものを書いてみました。

1.相続に関するものとして

  1)推定相続人の廃除とその取り消し

  2)相続分の指定又は第三者への指定の委託

  3)特別受益分の控除の免除

  4)遺産分割方法の指定又はその指定の第三者への委託

  5)遺産分割の一定期間禁止

  6)共同相続人間の担保責任の定め

  7)遺贈・贈与の減殺方法の指定

  8)遺贈の減殺割合の指定

2.財産処分に関するものとして

  1)包括遺贈及び特定遺贈

  2)一般社団法人の設立

  3)信託の設定

  4)生命保険の受取人の指定又は変更

3.身分に関するものとして

  1)認知

  2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

4.遺言執行に関するものとして

  1)遺言者の指定又はその指定の第三者への委託

5.その他

  1)祖先の祭祀主催者の指定

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遺言できる人は?

 ちょこっと、書く順番が違っていますが、遺言が出来る人は?について書いていました。

 民法では、満15歳に達した人は、遺言を出来るとしています。(民法931条)

 満15歳に達していれば、未成年者であっても、成年被後見人、被補佐人、被補助人であっても、遺言をする事は可能で、これら未成年者や成年被後見人だからと言って、取り消されることはにはなりません。

 しかしながら、遺言をするには、遺言をする時に、意思能力(一定のことを、判断出来る能力)が必要ですから、遺言をする時に物事を判断する能力の無い人は、遺言をする事は出来ません。

 また、成年被後見人が遺言をする時は、一時的にでも意思能力が回復していて、医師2人以上の立ち会いのもとに遺言が作成されていれば、その遺言は有効とされています。(民法973条1項)

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